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海外旅行傷害保険は万能にあらず。
海外旅行に行く際、少しでもお金を節約したり、お土産代に回したいからといって、海外旅行傷害保険に入らなかったり、クレジットカードにくっついている保険頼りだったり、あげくには「自分は運がいいから大丈夫」などと言って何もせずにスマしている人がたまにいますが、トンデモナイことです。
海外旅行保険の手当てがなかったばっかりに、運悪く怪我をして、十万・百万円単位での医療費を全額自己負担するはめになったケースなどが、決して珍しくありません。
特に、いまや誰でも何枚かは必ず持っているクレジットカードですが、これらのクレジットカードには、海外旅行傷害保険が追加料金無しのサービスとして付帯されているケースがあります。
しかし、一般に、最初からサービスとしてついているクレジットカードの保険では、病気の治療費のカバーとして金額的に不足することが多く、その場合は自己負担額が追加で発生することになります。
たとえばニューヨークなどでは、病気やケガの内容にもよりますが、たった3、4日入院した程度でも、300万円以上の金額になることがあると言われています(こんなにかかるんじゃ、海外旅行中は、うっかりケガや病気はできませんね…)。
対象になる補償期間も、こちらで想定する旅程より短い日数しかカバーしていない場合もあり、事前に自分の持っているクレジットカードが海外旅行保険として一体いくらくらいまでカバーしてくれているのか、をチェックする必要がありますし、また同時にクレジットカードの約款をよく読む等の注意が必要になってきます。
自分が旅行先でけがや病気で入院などをした場合に、その国の一般的な医療費の水準として、どれくらい金額がかかるものなのか、そして自分があてにしている保険が、補償範囲と金額面においてそれらを十分にカバーしているのかどうかについても、旅行前にきちんと調べておく必要があります。
そして、どうやら足りなさそうだということがわかったら、そのはみ出しそうな範囲をカバーしてくれる、いわゆる「上乗せ保険」への加入を検討するべきでしょう。
社会保険・国民健康保険、海外旅行もOK。
一般にはあまり知られていませんが、海外で受けた治療には社会保険と国民健康保険が適用され、日本に帰国したときに申請すれば、払った治療費の何割かが戻ってきます(ただし、治療目的で海外渡航した場合には、適用されません)。
国民健康保険ならば2年前までさかのぼって、海外療養費として治療費の払い戻しを請求することができます。
ただし全額が戻ってくるわけではなく、日本で同じ治療を受けたとした場合に支給される額が、基準となります。
さらに注意してほしいのですが、「実際かかったお金×7割」全額が、戻ってくるというわけではありません。
たとえば海外で治療費に200万円かかったとして、日本で同じ治療を受けたとした場合の医療費が120万円だとしたら、その120万円の7割の84万円が、還付されることになります。
海外旅行傷害保険と賠償責任の注意点。
海外旅行傷害保険に加入するときは、「賠償責任特約」をつけることをおすすめします。
基本契約に数十円程度をプラスして、一億円程度の保険金額の「賠償責任特約」を付加することにより、法律上の損害賠償責任を負ったときには、保険金額を限度として、損害賠償金が支払われます。
仮に自分の部屋の不始末で、階下の部屋に水が漏れてホテルの一角が水びたしになってしまった場合など、数百万程度の金額を請求されることも珍しくありません。
保険の基本部分に賠償責任特約をセットしておけば、宿泊先のホテルを汚したり、付帯する設備を壊したり、ルームキーの破損についても、補償の対象になります。
また万一、賠償責任をめぐって訴訟沙汰となった場合の訴訟費用も、この特約の補償対象になっています。
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