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海外旅行傷害保険と賠償責任、出発前のチェックポイント。


海外旅行傷害保険
に加入するときは、「賠償責任特約」をつけることをおすすめします。

基本契約に数十円程度をプラスして、一億円程度の保険金額の「賠償責任特約」を付加することにより、法律上の損害賠償責任を負ったときには、保険金額を限度として、損害賠償金が支払われます。


仮に自分の部屋の不始末で、階下の部屋に水が漏れてホテルの一角が水びたしになってしまった場合など、数百万程度の金額を請求されることも珍しくありません。

保険の基本部分に賠償責任特約をセットしておけば、宿泊先のホテルを汚したり、付帯する設備を壊したり、ルームキーの破損についても、補償の対象になります。
また万一、賠償責任をめぐって訴訟沙汰となった場合の訴訟費用も、この特約の補償対象になっています。


海外旅行傷害保険における賠償責任特約において注意しておきたいのは、「他人からの借り物や預かりものに対しては、賠償責任の対象外」となることです。
海外旅行の時に、友人からスーツケースやビデオカメラなどを借りて、旅行中にうっかりそれらを壊してしまったような場合には、この特約では担保されないことになります。

ただし、家族や友人からの借り物ではなく、業者から直接に(仲介業者を通した場合は支払いの対象外)レンタルしたスーツケースや旅行用品を破損した場合には、賠償にかかる保険金は支払われます(なお、付けた特約が「携行品特約」の場合は、「自分の」所有物であることが要件になるため、レンタルスーツケースにおいても支払いの対象にはならないことに注意。)


また、海外旅行傷害保険賠償責任特約をつけるのを忘れた場合や、海外旅行傷害保険そのものに未加入の場合などは、日本で自分が入ってる「火災保険」や「傷害保険」、あるいは「クレジットカードに付帯されている保険」に、「個人賠償責任保険」がセットされていないかどうかを、チェックしてみましょう。

もしその個人賠償責任保険が、「国内外の」事故のいずれも補償するものであれば、海外旅行先で、賠償責任が生じたときは補償対象になります(ただし、国内の賠償事故しか担保されない保険も多くあります。自分が加入している保険はどうなっているのかについて、旅行出発前にあらかじめ確認しておくようにしたいものです)。


ですので、海外旅行中に賠償責任の問題が起きたときは、まず保険会社の24時間アシスタントサービスに連絡して指示を仰ぐと共に、領収書や損害現場の写真など、帰国した後に保険請求時の証明資料となりそうなものについては、きちんと保管しておくようにしましょう。

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