海外旅行でも適用OK、社会保険・国民健康保険について。
一般にはあまり知られていませんが、海外で受けた治療には社会保険と国民健康保険が適用され、日本に帰国したときに申請すれば、払った
治療費の何割かが戻ってきます(ただし、治療目的で海外渡航した場合には、適用されません)。
国民健康保険ならば2年前までさかのぼって、海外療養費として治療費の払い戻しを請求することができます。
ただし全額が戻ってくるわけではなく、日本で同じ治療を受けたとした場合に支給される額が、基準となります。
さらに注意してほしいのですが、「実際かかったお金×7割」全額が、戻ってくるというわけではありません。
たとえば、海外で治療費に200万円かかったとして、日本で同じ治療を
受けたとした場合の医療費が120万円だとしたら、その120万円の7割の
84万円が、還付されることになります。
また、適用範囲が広いため、海外旅行傷害保険のほとんどで
対象外となる「持病の悪化」や「歯科治療」などにも、適用されます。
しかし逆に、日本の保険診療の対象にならない治療については、対象外になってしまいますので、注意しましょう。
還付金請求の際に、受診した海外の医療機関による治療内容が記載された証明書となる「診療内容明細書」を添付するのですが、これは原語のままでは駄目で、「日本の保険制度に準じて翻訳した書類」を添付する必要があります。
海外と日本では治療の用語や方法など色々と異なる部分もあり、我々がその正確な翻訳作業をすることは、まず無理だと言われています。
加えて、場合によっては、診療した病院に対して追加で問い合わせや
資料請求をしたりしなくてはなりませんので(そのため、現地の病院では、
連絡先と担当医師の名前を必ず控えてくる必要があります!)、この部分は、非常に時間と費用のかかる作業となります。
しかしながら、きちんとした書類を添付しないことには、還付が十分に
行われない恐れもあります。
オブベースメディカなど、よく知られた海外医療書類作成専門の企業に
作成代行を依頼するのが、賢明でしょう。
なお、国民健康保険の海外療養費支給制度については、国民健康
保険中央会のサイト「国保のひろば」内にある、こちらの説明ページを
ご覧ください。
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