海外旅行、妊娠中の長時間フライトに注意。
妊娠中の海外旅行・長時間のフライトは、果たして問題はないのでしょうか?
まずは以下に、一般的な情報となる事実を記しておきます。
医学的には、妊娠中は安定期(16~27週)であれば、長時間フライトでの旅行は問題がない、と言われています。
またほとんどの航空会社も、妊娠6ヶ月目までの女性の機内乗務を原則として認めています。
しかし、飛行機の搭乗はできても、海外旅行のツアーによっては「妊娠中、または術後間もない場合の参加は不可」などと、はっきりした参加条件をつけている場合があります。
この場合は当然参加はできませんが、その場合の出来ない理由は、あくまでその規約によるものです。
フライト中の機内は高度が高く低酸素状態で、胎児に影響があるのでは…という点を心配する方もいるかもしれませんが、胎児は「胎児ヘモグロビン」という低酸素の環境で酸素を得ていることもあり、低酸素の影響を受けないのでこの点は大丈夫です。
フライトが長時間になると流産や早期破水が起こりやすくなるといったデータは、今のところはありません。
ただし、妊娠36週以降の長時間フライトにおいては、何の出産の兆候もないのに突然出産する可能性があるため、航空会社は通常、出産予定日から一定の日数内にかかるフライトからは、産婦人科の診断書の提出を求めています。
医師の診断書がいつから、またどういう場合に必要になるかについては、航空会社ごとに多少規定が異なりますので、事前に自分の乗る飛行機の航空会社に対して個別に確認する必要があります。
妊娠6ヶ月目までも、長時間フライトを避けるべき場合があります。
妊娠初期の3ヶ月に不正出血や下腹部の痛みがある場合や、子宮内発育不全、その他子宮運動に異常が見られる症状の場合は、合併症を起こす可能性もありますので、長時間のフライトは避けるべきです。
また以前に早産を経験した方、双子を妊娠されている方なども、同様に止めるべきです。
このような場合にも、産婦人科の主治医の診断書を、搭乗条件として設定する航空会社もあります。
最後に、日本の海外旅行傷害保険は各保険会社とも、出産・早産・流産および妊娠に関連する手術や医療処置を、「免責事項」としています。
万一の際は保険のカバーが効かないことは、常識として知っておきましょう。
ただし、社会保険・国民健康保険、海外旅行もOK。でご説明した「国民健康保険・社会保険の還付金(出産育児一時金)」の対象にはなります。
細かな申請条件もあり、また手続きが大変かもしれませんが、保険を考える場合はこちらになりますので、注意してください。
さて、ここまでが一般的知識となります。よろしいでしょうか?
ということで、妊娠中でも安定期であることなど「一定の条件はつくものの、長時間フライトによる海外旅行は可能」ということになります。
しかし当サイトは、国内の2~3時間程度ならばともかく、やはり「妊娠中は何週目であっても、長時間のフライトが必要となる海外旅行は避けるべき」と、申し上げておきます。
妊娠はどうしても個人差がある話ですので、上記のように「医学的にみてまず大丈夫だろう」という見解が、例外なくあらゆる方のあらゆる妊娠において適用されるという確証は何もないからです。
機内の低酸素状態が問題ないにしても、空の上では突発的なアクシデントへの対応が、すぐにとれないデメリットもあります。
たとえば飛行機が乱気流に巻き込まれた時に、たまたま席を離れてトイレに向かうときで、機内でころんで不運にもお腹を強く打ってしまうケースだって、無いとはいえないわけです。
そのようないわば非常事態へ対応するにせよ、地上に降り立つまでは応急措置しかとれない環境に、長時間置かれるわけです。
またフライト中で無くとも、海外の旅行先で突然破水したときに、慣れない環境での体調管理や、海外の病院での対応だけでなく、帰国後の社会保険請求のことまで気を回したりと、何かと気疲れすることも多くなります。
それならば、そのようなリスクを回避できる時がいずれはやってくるわけですから、そのときまで出発を延ばすほうが、異国の地の旅を本当に心から楽しめのではないでしょうか。
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