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海外旅行、日本に持ち込めないおみやげ品は、これ。


海外旅行のおみやげについては、ワシントン条約の規制対象品や、
高級ブランド品のコピー・ニセブランド製品などが持ち込みを禁止されて
いるということは、よく知られているところですので、みなさんご存知と
思います。


ここではご参考まで、海外旅行のおみやげとして規制されている物品
などについて、いくつか注意点を書き添えておきましょう。


まず、よくニセブランド製品や高級ブランド品のコピー商品について、
「偽物だと本人が自覚したうえで、安いからおみやげとして買ってきた
ことだしよいではないか」と税関で主張する人がいますが、これはダメ
です。

気づかずに買ってきた場合と同様、やはり没収されてしまいます。


なお、本物だと思っておみやげに買ってきたのに、偽物をつかまされて
しまった場合は、もはや帰国していることですし、通常はやむを得ず日本から、返品請求の交渉をすることになります。


しかしながら、返品要求などをしてみても、相手もニセモノを観光客相手に売りつけるようなお店ですし、残念ながらムダ骨に終わる確率が
かなり高いでしょう。


旅行した国の観光局は、おみやげを購入した店舗に関わるクレームを
受け付けてくれるので、せいぜいそこに被害にあった一観光客として、
クレームを申し立ててうさ晴らし?をするくらいが、関の山になります。


ということで、コピー商品を見抜く目に絶対の自信がある方を除いては、
やはりそのブランドの直営店や正規代理店で購入し、保証書や品質
鑑定書をちゃんと受け取っておくのが、最善の方法ということになります。


また、ワシントン条約の規制対象品については、生きている動植物だけではなく、乾燥した植物や原材料加工品も、規制の対象になっていることはご存知でしょうか。


具体的にうっかりしやすいところでは、原料に一定の虎・鹿・熊などの臓器を原材料とした漢方薬や塗り薬、ワニ皮やヘビ皮などの皮製品などが、
規制の対象になっています。


こういった品を持ち込むには、「輸出国発給のCITES輸出許可証」
「輸入承認証」などの一定の書類が、必要とされています
(CITESは「ワシントン条約」のこと)。


また、パイナップルやパパイヤ、マンゴーなどのフルーツ、そしてハム、ソーセージなどは、税関検査の前に「動植物検疫カウンター」において検疫を受けなければなりません。


これらのフルーツでも、旅行者の手荷物向けの一定基準を満たすかたちで消毒・梱包され、「植物検疫証票」が添付されているものに限って、持ち込むことができます。
しかしそうでない場合は、同様に没収されてしまいます。


裏技として、外国扱いになる飛行機の機内で到着前に食べてしまう…と
いう手もありますが、ま、飛行機の中でパイナップルやマンゴーをムシャ
ムシャやるというのも何ですから、やはり主要な持ち込み禁止の物品に
ついては、ネットでこういったサイトを調べて、対象となる規制品のリストを
一枚プリントアウトして、スーツケースの中に入れておくのがよいでしょう。


他に、同様によく知られているところですが、薬事法による化粧品や
医薬品、食品衛生法による個人利用の範囲を超えるような食品・食器類、そして銃刀法による空気銃や刀剣類などにおいて、一定の数量制限が
かかったり、持ち込みのための手続きが必要とされたりしています。


これまで述べた点について、詳細や具体的な持込制限となる品目などについては、それぞれ以下のページをご参照ください。


税関手続きについて(旅具通関) 2. 入国するときの税関手続き
について

経済産業省 海外で購入して日本で持ち帰るおみやげ(輸入品)
について

農林水産省 植物防疫所 海外旅行編

農林水産省 動物検疫所 肉製品などのおみやげについて

厚生労働省 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ


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