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日本に持ち込めないおみやげ品はコレ。


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海外旅行のおみやげについては、ワシントン条約の規制対象品や、高級ブランド品のコピー・ニセブランド製品などが持ち込みを禁止されていることはよく知られているところですので、皆さんご存知と思います。

ここではご参考まで、海外旅行のおみやげとして規制されている物品などについて、いくつか注意点を書き添えておきましょう。


まず、よくニセブランド製品や高級ブランド品のコピー商品について、「偽物だと本人が自覚したうえで、安いからおみやげとして買ってきたことだし、良いではないか」と税関で主張する人がいますが、これはダメです。

気づかずに買ってきた場合と同様、やはり没収されてしまいます。

なお、本物だと思っておみやげに買ってきたのに、偽物をつかまされてしまった場合は、もはや帰国していることですし、通常はやむを得ず日本から、返品請求の交渉をすることになります。


しかしながら、返品要求などをしてみても、相手もニセモノを観光客相手に売りつけるようなお店ですし、残念ながらムダ骨に終わる確率が高いでしょう。

旅行した国の観光局は、おみやげを購入した店舗に関わるクレームを受け付けてくれるので、せいぜいそこに被害にあった一観光客としてクレームを申し立ててうさ晴らし?をするくらいが、関の山になります。


ということで、コピー商品を見抜く目に絶対の自信がある方を除いては、やはりそのブランドの直営店や正規代理店で購入し、保証書や品質鑑定書をちゃんと受け取っておくのが、最善の方法ということになります。

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また、ワシントン条約の規制対象品については、生きている動植物だけではなく、乾燥した植物や原材料加工品も、規制の対象になっていることはご存知でしょうか。

具体的にうっかりしやすいところでは、原料に一定の虎・鹿・熊などの臓器を原材料とした漢方薬や塗り薬、ワニ皮やヘビ皮などの皮製品などが規制の対象になっています。

こういった品を持ち込むには、「輸出国発給のCITES輸出許可証」「輸入承認証」などの一定の書類が、必要とされています(CITESは「ワシントン条約」のこと)。


また、パイナップルやパパイヤ、マンゴーなどのフルーツ、そしてハム、ソーセージなどは、税関検査の前に「動植物検疫カウンター」において検疫を受けなければなりません。

これらのフルーツでも、旅行者の手荷物向けの一定基準を満たすかたちで消毒・梱包され、「植物検疫証票」が添付されているものに限って、持ち込むことができます。しかしそうでない場合は、同様に没収されてしまいます。


裏技として、外国扱いになる飛行機の機内で到着前に食べてしまう…という手もありますが、ま、飛行機の中でパイナップルやマンゴーをムシャムシャやるというのも何ですから、やはり主要な持ち込み禁止の物品については、ネットでこういったサイトを調べて、対象となる規制品のリストを一枚プリントアウトして、スーツケースの中に入れておくのがよいでしょう。


他に、同様によく知られているところですが、薬事法による化粧品や医薬品、食品衛生法による個人利用の範囲を超えるような食品・食器類、そして銃刀法による空気銃や刀剣類などにおいて、一定の数量制限がかかったり、持ち込みのための手続きが必要とされたりしています。


これまで述べた点について、詳細や具体的な持込制限となる品目などについては、それぞれ以下のページをご参照ください。

経済産業省 旅行者の皆様へ(海外で購入されるおみやげにご注意ください)

農林水産省 動物検疫所 肉製品などのおみやげについて

厚生労働省 医薬品等の個人輸入について


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